最高裁判所第三小法廷 平成12年(オ)1583号 決定 2000年11月28日
上告人兼申立人
株式会社中根製作所
右代表者代表取締役
中根博
右訴訟代理人弁護士
高井伸夫
岡芹健夫
廣上精一
山本幸夫
山田美好
三上安雄
市川裕史
被上告人兼相手方
纐纈喜久男
被上告人兼相手方
阿久津春男
被上告人兼相手方
田崎俊一
被上告人兼相手方
杵鞭喜一
被上告人兼相手方
大出千代吉
被上告人兼相手方
塩沢奨
被上告人兼相手方
森谷幸夫
被上告人兼相手方
森戸信子
被上告人兼相手方
森戸雅男
被上告人兼相手方
半田みゆき
被上告人兼相手方
木村清司
被上告人兼相手方
木村勝雄
被上告人兼相手方
山井利江
被上告人兼相手方
清水ヨシ子
被上告人兼相手方
中村カツ
右15名訴訟代理人弁護士
奥川貴弥
川口里香
山﨑郁
右当事者間の東京高等裁判所平成11年(ネ)第4601号賃金請求事件について,同裁判所が平成12年7月26日に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
理由
一 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,理由の不備・食違いをいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
二 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項の事件に当たらない。よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 金谷利廣 裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 奥田昌道)